(適用 令和6年4月1日~)
◎通所介護 (通常規模型事業所)(介護保険対象)
◎介護予防通所介護 (介護保険対象)
◎その他介護保険対象外費用
◎ 利用料は、毎月25日までにお支払いいただきます。(ご利用月の翌月からお支払いが開始になります。)
◆◆ 社会福祉法人等による利用者負担の軽減 ◆◆ 低所得で生計が困難であるかたで軽減対象用件に該当するかた及び生活保護を受給されているかたは申請により利用者負担の軽減を受けることができます。必ず軽減証の提示が必要です。 |